2023-07-11
不動産の売却では、住宅ローンが残っていると売却できないのが一般的です。
しかし、任意売却をすると不動産が担保になっている状態でも、住宅ローンを清算しつつ売却が可能です。
任意売却は、金融機関・不動産会社などと相談をしながら進めますが、親子間での売買は認められているのでしょうか。
そこで今回は、親子間での任意売却は可能か、メリットと注意点をご紹介します。
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任意売却では買主についての規定が定められておらず、親子間での取引は可能です。
住宅ローンを滞納してしまい、差し押さえ・競売になる前に子どもへ売却できれば、同じ家に住み続けられます。
売買成立後に売主が住んではいけないなどの規定はないため、家を売却したあとでも引っ越しをする必要がなく、生活が変わらない点はメリットでしょう。
また、競売にかけられると第三者にも情報が渡ってしまいます。
しかし、競売の前に子どもが買い取るとその不安はなく、プライバシーを守れるでしょう。
親子間のため話し合いがしやすく、双方の主張・意見をくみやすい点もメリットです。
通常の売買では売主・買主の条件のすり合わせをおこないますが、子どもにとって有利な条件での売却も可能でしょう。
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子どもが住宅ローンを利用して不動産を買い取る場合、親が抱えていたローンを子どもが肩代わりすることになります。
親子間の売買では融資をしてくれる金融機関は少なく、思うように融資が受けられないといった可能性も考えられます。
そのため、ある程度自己資金が調達できる親族に買い取ってもらうのも方法のひとつです。
また、任意売却の際に子どもが住宅ローンを利用すると、別のローンの利用が難しくなります。
子どもが自分の家を購入したいと考えても、住宅ローンが利用できない可能性がある点も注意が必要です。
他の注意点としては、相場よりも低い価格で子どもへ売却をすると、贈与と判断されるケースがあります。
その場合は贈与税が発生してしまうため、価格設定にも注意しましょう。
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今回は、親子間での任意売却は可能か、メリットと注意点をご紹介しました。
親子間で任意売却をおこなうと、同じ家に住み続けたり、プライバシーを守ったりできるメリットがあります。
しかし、住宅ローンが利用しづらく、価格設定によっては贈与を疑われる可能性があるなどの注意点もあるため、慎重に進めると良いでしょう。
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