不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例もご紹介

2023-05-30

不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例もご紹介

不動産を売却した際に得られるのは、利益ばかりとは限りません。
場合によっては、利益よりも損失が上回り譲渡損失が発生する可能性もあります。
今回は、不動産売却における譲渡損失とは何か、譲渡損失が発生した際に利用できる特例や確定申告の流れについてご紹介します。

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不動産売却での譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産売却のときに、譲渡所得がマイナスの売却損になることです。
譲渡所得は、「譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)」の式で求められます。
取得費には売却した不動産の購入代金や建築代金などで、譲渡費用には売却する際に支払った仲介手数料などが含まれます。
一方、譲渡所得がプラスになることを譲渡益と呼び、譲渡所得に対して一定割合の税金を納付する必要があります。
利益ではなく損失が発生した場合は税金の軽減措置が受けられるため、悪いことばかりではありません。
基本的に譲渡損失が発生した場合は確定申告は必要ありませんが、税金を軽減するためには確定申告が求められます。

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不動産売却で譲渡損失が出た際に利用できる特例

譲渡損失が発生した際に特例による税金の軽減措置が受けられるのは、損失を恐れるあまり不動産の売り控えが起きるのを防ぐためです。
特例を受ける条件は、マイホームの買い換えや売却であること、損益通算で控除しきれないほどの損失が発生していることになります。
5年以上住んだマイホームを売却し、3年以内に新しい住宅を購入する買い換えの場合に利用できるのは「マイホーム買い換え時の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
譲渡損失と収入を損益通算することで課税所得を減額し、さらに控除しきれなかった分を翌年の所得から差し引くことで税金を最大3年間減額します。
また、買い換えでなくとも売却した不動産の住宅ローンが完済できないまま譲渡損失が発生した場合は「マイホーム売却時の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用可能です。

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不動産売却で譲渡損失が発生した際の確定申告

特例を利用するためには、不動産の売却後に確定申告をする必要があります。
確定申告の流れは、必要な書類を用意する、フォーマットに従って必要事項を記入する、税務署に書類を提出する、口座に還付金が振り込まれるといったものです。
マイホームを買い換える際は、売却した不動産と購入した不動産それぞれの登記事項証明書と、買い換えた不動産の住宅ローン残高証明書が必要書類となります。
売却のみの場合の必要書類は売却した不動産の登記事項証明書と、残っている住宅ローンの残高証明書です。
確定申告をおこなう時期は、売却した翌年の2月中旬~3月中旬になります。

まとめ

不動産の売却時に譲渡損失が発生した場合は、所得に対する税金の軽減措置を受けられます。
税金を軽減するためには、売却した翌年に必要な書類を揃えて確定申告をしなければなりません。
譲渡損失が出て特例を利用する場合のように、利益が出なくとも確定申告が必要になることもあるため、当てはまる条件を確認しておきましょう。
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