不動産売却で必要な登記!登記の種類とかかる費用・必要書類をご紹介

2023-04-25

不動産売却で必要な登記!登記の種類とかかる費用・必要書類をご紹介

相続した不動産など、不動産売却を考えている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却をする際に不動産登記が必要なのはご存じかと思います。
そこで本記事では、不動産売却で必要な不動産登記の種類や費用、必要な書類についてご紹介します。

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不動産売却で必要な登記!登記の種類

不動産の売買や相続・贈与などの際におこなう手続きの1つが登記です。
登記では、不動産の所有権や土地や建物の構造や大きさを証明することが可能です。
登記には表題部登記と権利部登記の2種類があります。
表題部登記(表示の登記)は、土地の場合、所在・地番・地目などを、建物の場合、家屋番号・種類・構造など物理的現状を記録します。
権利部登記(権利の登記)は、所有権や抵当権などの所有権以外の権利に関するものです。
表題部登記には不動産登記法上の申請義務がありますが、権利部登記には申請義務はありません。

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不動産売却で必要な登記!登記にかかる費用

登記は、種類によってそれぞれ費用を負担する方が変わります。
売主が負担する費用は、抵当権抹消登記と住所変更登記・氏名変更登記の2種類です。
費用相場は、1つの不動産あたり1,000円のため、高額になる心配はありません。
抵当権抹消登記の場合、建物と土地で必要なため、合計2,000円になります。
買主が負担する費用は、所有権移転登記のみです。
この際にかかる登録免許税は、建物と土地のどちらも固定資産税評価額の1,000分の20となります。
自己居住用に利用している場合や取得後1年以内に売買が成立している場合などの条件をクリアしている場合、建物の費用を1,000分の3に軽減することができます。

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不動産売却で必要な登記!登記の必要書類

不動産売却の登記の必要書類は、6種類です。
①住民票
引っ越しをしない売却の場合は必要ありませんが、最新の住所を証明する際に必要になります。
②戸籍謄本
結婚や離婚をし、現在の名字と異なる場合に必要になります。
③登記申請書
法務局のホームページで書式や記入例を確認することができるため、ぜひご覧ください。
④戸籍の附票
登記に記載されている住所から現在の住所まで複数回引っ越しをしている場合に必要になります。
⑤登記識別情報もしくは登記済情報
この書類は、抵当権の設定の段階で抵当権者になる金融機関に交付され、住宅ローンを完済したら債務者に渡されます。
⑥登記原因証明情報
抵当権解除証書・弁済証書とも呼ばれるもので、住宅ローンを完済したら登記識別情報と同様に抵当権者から債務者に渡されます。

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まとめ

不動産売却に必要な不動産登記には表題部登記と権利部登記の2種類があります。
登記は種類によって誰が費用を負担するのかが変わり、必要となる費用もそれほど高額ではありません。
登記では住民票や戸籍謄本が必要になるため事前に準備するのを忘れないようにしましょう。
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