2023-02-28
不動産の所有者には固定資産税を納める義務が課されますが、なんらかの事情で滞納せざるを得ない状況に陥ることもあるでしょう。
そのような場合でも、はたして不動産の売却は可能なのでしょうか。
今回は固定資産税を滞納するとどうなってしまうのか、固定資産税を滞納している不動産の売却方法とあわせてご紹介します。
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固定資産税を滞納するとどうなるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。
税務署から督促されているにもかかわらず滞納が続くと、不動産を差し押さえられ、その後公売にかけられてしまいます。
滞納している固定資産税は公売の売却価格から回収されますが、公売では相場より2~3割安い金額となることもあり、結果的に損をすることも多くあります。
また、滞納が続くと延滞税が課せられて納税額が増えてしまうので、滞納に気付いた時点で全額納税する意識が大切です。
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税務署からの督促状は届いてはいるものの、家の差し押さえ前であれば売却は可能です。
ただし、滞納を解消する必要はあるので、税務署への分納の相談など、売却活動中の差し押さえを回避することが大事です。
一方、すでに差し押さえ後の場合、家の売却代金を納税資金に充てるという条件をつければ税務署から「差し押さえの登記」を解除してもらえ、売却できるようになります。
ただし、必ずしも差し押さえの登記を解除してもらえるわけではないので、弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。
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固定資産税を滞納している家を売却しようとしても、売却中に差し押さえられるリスクがあることから一般の買い手はなかなか見つかりません。
そういった場合は、親族間売買を検討するのもひとつの方法です。
家を親族に購入してもらい、その代金で滞納している固定資産税を納めれば、家を公売にかけられる心配がなくなります。
売却相手が親族であればそのまま家に住み続けられるばかりか、将来的に買い戻せる可能性もあるでしょう。
一方、家を買取業者に売却したあと、その業者から賃貸物件として借りる「リースバック」や、債権者からの許可を得て一般市場で売却する「任意売却」という方法もあります。
「任意売却」は、公売前に市場で売却をおこなうことで、公売の価格より高額で売却できる可能性があるので、不動産会社に話を聞いてみる価値はあります。
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固定資産税を滞納し続けると家が差し押さえられ、最終的には公売にかけられて強制売却されます。
公売では相場の7~8割ほどの金額でしか売却できないため、固定資産税を滞納してしまった場合は家を差し押さえられる前に任意売却や親族間売買などの方法で売却しましょう。
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