2023-02-07
不動産売却では、多くの種類の書類をそろえなければなりません。
必要なタイミングで必要な書類がそろわないと、契約をスムーズに進めることが難しくなるでしょう。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、契約前・契約締結・決済の3つのタイミングで用意すべき必要書類についてご説明します。
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間取りや築年数、構造などの情報を把握し、募集広告を作成するためには、分譲時・購入時のパンフレットが役立ちます。
購入したときに受け取っているはずですが、手元にない場合は分譲会社などに問い合わせれば再度送付してもらえることもあります。
償還表とはローン返済予定表のことで、元金と利息の内訳、残高などが記載されている書類です。
住宅ローンがどのくらい残っているのかを把握するために必要で、定期的に金融機関から送付されます。
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不動産の契約は実印が必要になるため、印鑑証明書も自治体の窓口で取得しておきましょう。
登記上の住所と現住所が異なる場合は、住民票もあわせて取得しておくことをおすすめします。
その不動産の所有者が登記名義人であることを証明する、権利証とも呼ばれる書類です。
2005年以降に購入した場合は登記識別情報通知書という書類が該当し、登記をした際に法務局から渡されています。
固定資産税納税通知書は、毎年自宅へ送付される書類です。
税額の確認や売却時の精算のために必要になるため、最新のものを保管しておきましょう。
建築基準法を満たし、検査に完了していることを証明するものです。
新築の一戸建てを購入した場合は、基本的に手元にあるはずの書類です。
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所有権を移転するために必要な書類で、土地と建物それぞれ取得しなければなりません。
原則として納税義務者しか取得できないため、売主が県税事務所などで取得します。
司法書士に登記を委任するために、委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書などが必要です。
基本的にこれらの書類は司法書士が作成します。
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今回は不動産売却をお考えの方に向けて、契約前・契約締結・決済の3つのタイミングで用意すべき必要書類についてご説明しました。
不動産売却ではタイミングごとに、さまざまな書類が必要になり、計画的に準備しなければなりません。
必要な書類は取得に手間がかかるものもあるため、事前に何が必要か把握しておきましょう。
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