相続時精算課税制度とはどのような制度?計算方法や注意点もご紹介!

2022-12-27

相続時精算課税制度とはどのような制度?計算方法や注意点もご紹介!

相続を予定している方のなかには、相続時精算課税制度を利用して相続税を節税したいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
相続時精算課税制度の利用を検討する場合は、いくつかの注意点について理解しておくことが大切です。
今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、計算方法や注意点もあわせてご紹介します。

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相続時精算課税制度とはどのような制度?相続税はどうなる?

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税で贈与できますが、相続時に贈与した財産も含めて相続税が課税される制度です。
通常贈与税は年間110万円まで基礎控除がありますが、この制度を利用することで2,500万円まで特別控除が利用できます。
ただし、節税できるわけではなく、税金の支払いの先送りになります。
相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者においては「贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であること」が要件です。
受贈者の要件は、「贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人、または孫であること」と定められています。
贈与者から特定の方に財産を贈与することは、相続時のトラブルを未然に防ぐことにつながります。

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相続時精算課税制度とは?計算方法はどうする?

相続時精算課税制度とは、どのような計算方法になるのでしょうか。
相続時精算課税制度を利用した場合は、2,500万円を超えた部分に一律20%の税率をかけて贈与税の計算をします。
3,000万円の贈与を受けた場合は、「(3,000万円-2,500万円)×20%」となり、100万円の贈与税が課税されます。
相続税は基礎控除以内であれば非課税となるため、まず「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除の計算をしましょう。
上記の計算式で基礎控除以上の金額に対して相続税が課税されます。
相続税が非課税になる方にとっては、相続時精算課税制度の利用にメリットがあります。

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相続時精算課税制度を利用する際の注意点とは?

相続時精算課税制度を利用する際の注意点は、この制度を利用すると税金の先送りとなりますが、節税対策にはならない場合があることです。
また、相続時精算課税制度の利用後は、適用を受ける贈与者・受贈者の間では、110万円の暦年課税制度は使えなくなります。
年間の贈与額が110万円以下の場合も、相続時に相続財産に加算されて相続税の課税対象となります。
相続する財産の総額や相続人の人数などによっても違いがあるため、相続時精算課税制度を利用する場合はよく検討しましょう。
相続税は一括納付する必要がありますが、物納にも対応しています。
しかし、相続時精算課税制度で生前贈与された財産は、物納として利用できないため注意が必要です。

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まとめ

相続時精算課税制度を利用する場合は、注意点についても理解しておくことが大切です。
必ずしも節税になるわけではないため、制度を利用する場合はよく検討しましょう。
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