2022-12-13
土地活用にはさまざまな種類がありますが、どれも初期費用がかかるうえに、収益が見込めるかも分からず、不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
費用や経営に不安がある方は、土地活用の専門家に運用を依頼できる「土地信託」がおすすめです。
そこで今回は所沢市で使用していない土地をお持ちの方に向けて、土地信託とはどのような土地活用の方法なのかご説明いたします。
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土地信託とは土地活用を信託会社に委託して運営してもらい、収益の一部を配当金として受け取る仕組みです。
契約期間は10~30年程度で、契約期間終了後は土地の所有権が地主の方に戻されますが、お互いに同意すれば契約を延長することもできます。
土地信託は「賃貸型」と「処分型」の2種類があり、上記のように契約期間中に信託会社に土地活用を依頼し、収益を得る方法は賃貸型です。
処分型の場合は信託会社によって開発がおこなわれ、最終的には付加価値を上げて売却します。
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土地信託は経営を信託会社に任せられるので、不動産投資の知識や経験がなくても利用でき、手間やコストを抑えられる点がメリットです。
賃貸物件や倉庫などの建物を建てる必要がなく、資金の借り入れは信託会社がおこなうので、初期費用を心配することもありません。
また信託会社が住宅ローンを組んでアパートやマンションを建設した場合、契約期間終了後は建物付きで土地を受け取れる点もメリットです。
ただし住宅ローンが残っている場合は、残債も引き継がなければならないので気を付けましょう。
さまざまなメリットがありますが、必ずしも収益が得られるとは限らない点に注意が必要です。
土地信託をおこなう際は、信託会社に収益の5~20%程度の報酬を支払う必要があるうえに、経費がかかったり利益が少なかったりすると、配当金を受け取れない場合もあるでしょう。
また収益性が低いと判断された土地は、信託会社から契約を断られる可能性もあります。
運用が失敗した場合の補償もなく、負債を抱えたまま契約が終了する可能性があることを考えると、自分でもあらゆる角度で土地活用の方法を検討することが大切だといえますね。
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土地信託を契約する際は、まず信託会社を探しましょう。
会社によって土地活用の方法は異なるので、しっかり比較検討することが大切です。
会社が決まったら信託契約を結び、土地の所有権を信託会社に移転します。
その後は信託会社によって土地運用がおこなわれ、収益化を目指す流れです。
運用に関して地主の方がおこなうことはありませんが、必ずしも収益が発生するとは限らないことを覚えておきましょう。
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今回は所沢市で使用していない土地をお持ちの方に向けて、土地信託のメリットや始める流れをご説明いたしました。
不動産投資は初期投資がかかり、経営にもリスクが伴います。
費用や経営に不安がある方は、ぜひ土地信託を土地活用の選択肢の1つとしてご検討ください。
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