2022-11-01
不動産売却時に検査済証の提出を求められることが多く、ないと焦る方もいるかもしれません。
検査済証とは、売却したい不動産が違法建築ではないことを証明する重要な書類です。
紛失してしまったり、最初からなかったりする場合にも対処方法があるため知っておきましょう。
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検査済証とは、建築基準関連規定に沿って建築したことを証明する書類です。
通常、建築前には適法している内容で建てるという報告になる建築確認申請書を役所に提出します。
建物が完成したら完了検査申請書を提出し、建築確認申請書の内容どおりに建築されているかの検査が入ります。
この検査に合格すると検査済証を取得でき、違法建築ではないと証明してくれます。
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不動産売却において検査済証が重要な理由は、購入希望者が見つかりにくくなるリスクが生じるからです。
購入希望者の多くは住宅ローンを利用しますが、検査済証がない不動産は違法建築である恐れがあるとのことから、金融機関が融資してくれない可能性があります。
実際に違法建築であった場合、新しい所有者の責任になることから、購入後に一部解体工事をした事例も存在するのです。
また、購入後に増築や改築、用途変更をしたいと考える場合、検査済証がないと違法建築でない証明ができず、新たな建築確認申請を受け付けてもらえなくなります。
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検査済証がない場合も売却できないと不安になる必要はなく、検査済証と同等の証明をする方法があります。
まず紛失の場合は、役所で台帳記載事項証明書を確認すると、検査済証の交付記録がわかるため書類は必要ありません。
築古の不動産は、約20年前には検査済証の取得率がそもそも38%と国土交通省の調べで判明しています。
現在では大多数が取得していますが、築年数が長い中古不動産は検査済証がないのが普通といえますね。
また、建築後にできた基準は適合していなくても違法建築と認めないと建築基準法で定められており、既存不適格建築物と分類されます。
違反建築物ではありませんが、増築や改築などをする際に現行の規定をクリアする必要があるため注意しましょう。
築古で完了検査を受けていない建物や、既存不適格建築物は、12条5項報告を役所に提出するという方法があります。
12条5項報告は、増築や用途変更の建築確認申請をする際に、副本を提出することから、検査済証と同等の効力があるとみなされています。
報告書の申請が通れば、副本には役所の押印がされるため不動産売却時にプラスの印象づけができます。
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不動産売却時に必要な検査済証はとても重要な書類のため、きちんと保管しておくことが大切ですね。
検査済証を持っていない場合でも対処法があることがわかりましたが、専門の不動産会社に相談するのも良いでしょう。
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