不動産売却の税金対策は?相続で取得費が不明な場合の対処方法!

2022-09-27

不動産売却の税金対策は?相続で取得費が不明な場合の対処方法!

不動産売却をおこなうと、売却益が出た場合に税金を納めなければなりません。
費用を計上して売却益を減らせば税金対策となりますが、費用のうちのひとつ「取得費」が分からないと、納める税金が高くなってしまいます。
相続した不動産売却で譲渡所得税が高くならないように、取得費が不明の場合の対処方法についてご説明いたします。

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不動産売却の税金対策!相続で取得費が不明の場合

相続した不動産で契約書がなく取得費が分からないといったトラブルは起こりえることです。
取得費が分からない場合、次の方法で求めることが可能です。
概算取得費で計算する
概算取得費は、売却価格の5%を購入価格とする計算方法です。
概算取得費で計算すると、税金の対象額となる譲渡取得が増え税負担が重くなります。
取得費を証明できる書類を探す
購入当時のチラシやパンフレット、不動産鑑定士に取得費を計算してもらう方法などがあります。
土地の取得費は建物取得費を加算する
土地の取得費がわからないときは、土地の概算取得費に建物の取得費を加算することができます。

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相続での不動産売却で納める税金や譲渡費用とは?

不動産を購入した時の費用を取得費というのに対し、売却にかかった費用を譲渡費用といいます。
また、購入したときの取得費から売却にかかった費用を引いた利益のこと譲渡所得といい次の計算で求めることができます。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
この譲渡所得に税金がかかるので、譲渡所得が低ければ納める税金の額を抑えることができます。
譲渡所得を抑えるために、次の項目は漏れなく譲渡費用に計上していきます。

  • 不動産売却したときの仲介手数料
  • 売主が負担した印紙税

この2点以外にも賃貸に出していたのであれば立退料、更地にした場合建物の損失額、その他違約金などを譲渡費用として計上することができます。
修繕費や固定資産税など、不動産売却に直接要した費用でないものは計上することはできません。

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相続での不動産売却で税金を抑える方法!取得費に加算とは?

譲渡費用にもれなく計上することで譲渡所得を抑えることができますが、取得費にも加算することができれば納める税金をさらに抑えることができます。
取得費に加算できるものは、仲介手数料や印紙税、不動産取得税などの税金と搬入費や据付費など購入時にかかった費用です。
これらをもれなく取得費に計上することでも節税することが可能になります。

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まとめ

相続した不動産売却で、取得費が分からない場合でも求める方法はあります。
しかし、取得費が分からないまま不動産売却をおこなえば税金が高くなる可能性もあります。
損をしないためにも、購入したときの書類が保管されているか確認しておきましょう。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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