相続した不動産売却の注意点は?スムーズな売却のためのポイント

2022-09-13

相続した不動産売却の注意点は?スムーズな売却のためのポイント

相続した不動産売却には、さまざまな注意点があります。
今回は、相続した不動産の売却において知っておきたい注意点として「名義」「売却期限」「媒介契約」について解説します。
この記事が、所沢市で不動産売却を検討している方のご参考になれば幸いです。

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名義はどうなる?相続した不動産売却で注意したい名義について

相続した不動産の売却で注意したいのは「名義」です。
不動産を相続したら、売却前に名義変更を必ずしましょう。
名義変更としては、相続人への「所有権移転登記」が必要です。
また、相続人が複数人いる場合には、相続した不動産の名義は「共有名義」となります。
共有名義の不動産の売却は、名義人全員の同意が必要となることにも注意が必要です。

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売却期限はある?相続した不動産はいつまでに売れば良いか

相続した不動産を売却するときには、売却期限についても注意点があります。
売却するのに期限はありませんが、相続税の申告期限翌日から3年以内に売却することがおすすめです。
この場合、「相続税の取得費加算の特例」を適用できるため、土地を売った際の経費(取得費)として納めた相続税を特別控除できるのです。
特例を使うことで、相続税が経費となり、売却益が減って譲渡所得税が安くなります。
ただし、平成27年1月1日以降に相続した土地を売却した場合は、税制改正により売却した土地分の相続税しか認められなくなるので、注意しましょう。

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媒介契約の選び方は?

相続した不動産の売却の注意点として、どの媒介契約を選べば良いかということがあります。
それぞれの媒介契約の特徴を知り、ご自身に合った契約を選びましょう。

一般媒介契約

複数の不動産会社に対して同時に売却の仲介を依頼できるので、幅広く買主を探すことができますが、不動産会社による進捗報告の義務はありません。

専任媒介契約

1つの不動産会社に限定して、売却の仲介を依頼します。
不動産会社が進捗報告をしてくれるので売れ行きを把握しやすく、ご自身でも買主を見つけることが可能です。

専属専任媒介契約

専任媒介契約と同様に、1社としか媒介契約を締結できず、専属専任媒介契約を締結した不動産会社が見つけた買主に限り売買契約を締結できます。
「専属専任」という独占契約上、優先して売却活動をおこなってくれるため、買主が早く見つかりやすいというメリットがあります。

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まとめ

今回は、相続した不動産の売却に関する注意点について解説しました。
相続した不動産の売却においては、名義変更や売却期限、媒介契約の選び方が注意点となります。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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