2022-08-30
相続が発生した際に、遺産を分割する方法として「代償分割」があります。
代償分割は、「遺産を公平に分けたい」「実家を残したい」「事業を継承したい」といったケースにおすすめです。
そこで今回は、相続時の代償分割とは何か、メリット・デメリットや遺産分割協議書についても解説しますので、所沢市で不動産を相続する予定がある方はぜひ参考にしてください。
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代償分割とは、特定の相続人が財産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を渡すことにより、公平に遺産を配分できる方法を指します。
主に、不動産のような分割しづらい遺産を相続する際に用いられる方法です。
たとえば、相続人である子ども3人に対し、相続できる遺産が3,000万円の不動産しかないとします。
Aが単独で3,000万円の不動産を取得し、法定相続分である1,000万円をBとCに渡すことで、それぞれの取得分の平等性を保つことができるのです。
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代償分割のメリットとして、「不動産の共有名義を回避できる」「不動産を売却せずに済む」といった点が挙げられます。
代償分割であれば不動産を単独名義にできるため、修繕や解体、売却をする際もわざわざ共有者の同意を得る必要はありません。
また、不動産を売却して金銭を分け合う「換価分割」とは異なり、不動産を手元に残すことができるので、次の世代のために土地を残しておきたいという方に適しています。
一方で、「代償金を用意する必要がある」「代償金の算出でトラブルに発展する可能性がある」といった点が代償分割のデメリットです。
そもそも代償分割は、代償金を支払うだけの資金力がなければ利用できません。
また、不動産の評価方法によって評価額が異なるため、代償金をいくらにするかでトラブルになる可能性もあるでしょう。
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遺産分割協議書には、誰がどの財産をどれくらいの割合で取得するのかを記載する必要があります。
その際、代償分割をおこなう場合は「代償分割した旨」を記載しなければなりません。
代償分割についての記載がないと、代償金を受け取った側に贈与税が課されてしまうので遺産分割協議書の書き方には注意しましょう。
なお、代償金の受け渡しにも相続税がかかることは理解しておきましょう。
代償金を支払った側と受け取った側では、相続税の計算方法が異なります。
代償金を支払った側:課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額
代償金を受け取った側:課税価格=(代償金以外に相続した遺産があればその価額)+代償金の価額
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代償分割は、分割しづらい遺産を相続する際に有効な分割方法です。
「遺産を公平に分けたい」「実家を継ぎたい」と考える方には適した方法ですが、あらかじめメリット・デメリットをよく理解しておく必要があります。
納得のいく遺産分割ができるよう、相続人同士で話し合いを進めることが大切です。
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