2022-07-26
ご自身の離婚やご両親が離婚されている場合、子どもやご自身の不動産の相続権がどうなるかでお悩みではないでしょうか?
離婚後の相続権の扱いについて少しでも事前に理解しておくことで、トラブルを避けることができます。
ここでは、離婚後の子どもの不動産相続についてと、相続にまつわるトラブルの対処方法についてお話します。
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子どもの不動産の相続権の扱われ方は次のようになります。
元夫・元妻の間の子どもの場合、元夫・元妻のどちらかが不動産を保有していれば、その子どもには不動産の相続権があります。
また相続権と親権に関係はなく、相続権は親権の有無に関わらず有効です。
そのため親権を持たないほうが不動産を保有していたとしても、元夫・元妻の間に生まれた子どもであれば相続権があります。
また、代襲相続といって両親の離婚後どちらかが亡くなってしまった場合、祖父母が存命であれば、祖父母の不動産も相続権があります。
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離婚後に再婚して配偶者に連れ子がいた場合、連れ子に相続権はありません。
再婚した配偶者が不動産を保有していた場合は、その連れ子は相続権があります。
しかし、養子縁組をしておくことで相続権を得ることができます。
養子縁組の手続きには時間がかかるので、再婚した配偶者の連れ子に確実に相続させたいのであれば早めに手続きをおこなうようにしましょう。
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仲の良い親族であっても相続でトラブルに発展するケースは少なくありません。
離婚後に不動産の相続でトラブルに発展さえないためにも次の要点は押さえておきましょう。
遺言書・公正証書を作成しておく
誰に何をどれだけ相続させるか決めておくためには遺言書が必要です。
また、遺言書を有効なものとするために、公正証書の作成も必要です。
生前贈与をおこなっておく
不動産は相続だけでなく、生前贈与をしておくことも可能です。
贈与をおこなう場合、年間110万円を超えると贈与税がかかるので、課税対象とならないように検討しながらおこなう必要があります。
売却して現金化する
不動産を相続しても活用できなければ空き家となってしまいます。
空き家となった不動産でも、相続していれば税金や維持費がかかってきます。
このような相続後の不動産トラブルを避けたい場合は、売却して現金化することをおすすめします。
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離婚後も子どもの相続権が無くなる訳ではありません。
また、事前に相続権について理解しておくことや準備をおこなっておくとで不要なトラブルを避けることは可能です。
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