2022-07-19
マイホームや相続した実家を売却する場合、築浅物件でないのであれば、リフォームをするべきか悩まれる方も多いかもしれません。
しかし、何も手を加えずにそのまま買主へ引き渡す、現状渡しという方法もあります。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、現状渡しとはなにか、現状渡しのメリット・デメリットをお伝えします。
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現状渡しとは、物件の瑕疵を修繕せずに、そのままの状態で買主へ引き渡すことです。
壁紙の剥がれ、給湯器の故障、雨漏りなどを直さずに、そのまま売却します。
中古住宅の不動産売却においては、現状渡しは60%を占めており、意外と多くの方が選択されている方法です。
ただし、現状渡しとはいっても家具や家電などの私物を放置することはNGなので、室内の片付けや撤去は必要です。
なお、不動産売却では売主が契約書どおりの物件を売却するべきという契約不適合責任があります。
現状渡しだからといって、この契約不適合責任が免責されるわけではありません。
欠陥や傷がある場合は、契約不適合責任に問われないように、契約書に明記し買主に告知する必要があります。
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現状渡しを選択する売主側のメリットは、修繕コストがかからないところです。
時間もかからないので、早期売却が可能になるでしょう。
また不動産会社が買取をする場合は、契約不適合責任が適応されない契約が多いのもメリットです。
一方で買主にとってのメリットは、購入価格が抑えられるところでしょう。
できるだけ安い価格の物件を購入して、お金をかけて自分好みにリノベーションしたい方にはおすすめです。
隠れた欠陥などのトラブルのリスクはありますが、契約不適合責任によって保護されています。
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現状渡しの売主側のデメリットは、売却価格が相場より安くなってしまうところです。
また値下げ交渉の材料にもなりやすいので、値引き前提の売り出し価格にすることがポイントです。
一方で買主にとってのデメリットは、リフォーム費用がかかってしまう点とすぐに住み始められないところが挙げられます。
またインスペクションがおこなわれていない物件は、売主も把握していない欠陥が住み始めてから発覚するリスクもあります。
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今回は不動産売却をお考えの方に向けて、現状渡しとはなにか、現状渡しのメリット・デメリットをお伝えしました。
現状渡しは売主・買主にメリット・デメリットがあり、双方のニーズが合えばおすすめの選択肢です。
現状渡しのリスクをしっかり把握して、売却価格の戦略を立てることが重要です。
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