2022-07-12
現在日本では、認知症患者数が増加の一途をたどっており、他人事ではなくなってきています。
もし、親が認知症になってしまった場合、不動産売却などの重要な意思決定が難しくなります。
この記事では、「親が認知症になったときに不動産売却ができるのか、できないのか」をテーマにご紹介します。
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そもそも認知症とは、脳の病気や障害などのさまざまな原因により脳の認知機能が低下してしまう状態のことです。
最初は加齢による物忘れ程度でも、症状が進行することで、会話が通じなくなるなど日常生活に支障をきたすことになります。
認知症が進行してしまうと、判断能力がなくなってしまうので、不動産売却などの重要な意思決定は困難です。
法律上、不動産売却には意思能力が必要になるので、認知症になった時点で売却はできないということになります。
たとえ話が通じる状態でも、不動産売却をするということをしっかりと認識できていないのであれば、売買契約を結んでも無効です。
また、不動産売却は委任状を作成して代理人を立てることでも契約は可能ですが、これも本人の意思能力に問題がないときしか認められません。
なお、認知症がどのくらい進行しているのか、意思能力があるのかの証明には、専門の医師が診断が必要です。
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親が認知症になって、意思能力がなくなることで、不動産売却トラブルを招いてしまうことも珍しくありません。
まず、よくあるのが、家族が勝手に不動産売却してしまうケースです。
無断で不動産売却することはトラブルの元で、親の死後の相続の際に民事訴訟に発展する恐れもあります。
介護費用の捻出など、たとえ本人のためであっても、家族が売却することはできません。
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不動産売却ができるのは原則として本人のみですが、親が認知症になったとき でも、成年後見制度を利用すれば売却は可能です。
成年後見制度とは、判断能力がない方の財産を守るための制度で、本人の利益になるのであれば不動産売却をすることができます。
たとえば、自宅を売却をして介護施設への入居費用などに充てるケースなどです。
また、成年後見制度には、法定後見制度と認知後見制度の2種類あります。
認知症になってしまうと法定後見制度しか選べず、後見人を指名することはできません。
本人がまだ元気なうちであれば、任意後見制度によって信頼できる家族に財産管理を託すことが可能です。
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親が認知症になってしまうと、たとえ家族であっても「不動産売却はできない」ということを覚えておきましょう。
そのため、まだ元気なうちに、ご自身の意思で後見人を選べる任意後見制度を検討することをおすすめします。
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