2022-07-05
相続した不動産には、さまざまな税金が発生します。
とくに売却時には多額の利益が生じるため、税金対策しておくととてもお得です。
今回は、不動産売却で発生する税金や対策についてご紹介します。
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相続したときに発生する税金は4種類あります。
1つずつ解説していきます。
不動産売却で出た利益に対して、課税される所得税です。
税率は、相続した不動産の所有期間によって変化します。
5年以下であれば30%、5年以上であれば15%です。
住民税も、発生した利益に対して課税される税金です。
こちらの税金も所有期間によって変化します。
5年以下であれば9%、5年以上であれば5%です。
印紙税とは、不動産の契約時に発生する文書に課税されます。
印紙税は売買時の金額によって、2,000円から10万円に変化します。
他の税金に比べると、金額は少ない傾向です。
相続した場合、不動産の所有権を変更する必要があります。
その際の登録免許税も、税金に当てはまります。
金額としては、固定で不動産価格の0.4%です。
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相続した場合の不動産は、多額の税金が発生します。
たとえば4,000万円で売却し、譲渡所得が860万円だった場合は、349.4万円の税金が発生します。
そのため、この後ご紹介する特例や控除を使ったほうがお得です。
相続した際にできる対策としては2つの対策があります。
相続から3年以内であれば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が使えます。
こちらの特例を使用すれば、取得費に相続税をくわえて計算できます。
譲渡所得の金額が減るため、譲渡所得税や住民税が減少でき節税できます。
売却した一戸建てに使える、3,000万円特別控除もお得に使える控除です。
3,000万円特別控除は、要件を満たしていれば譲渡所得の合計から3,000万円を引いて計算できます。
譲渡所得が3,000万をこえていなければ、譲渡所得税と住民税がタダになります。
控除を使うには、以下の条件に当てはまる必要があります。
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相続した場合の税金は、知っておくことで対策ができます。
所沢市周辺で、税金対策をしたければ弊社にご相談ください。
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