相続して不動産売却でかかる税金は?種類や対策についてもご紹介

2022-07-05

相続して不動産売却でかかる税金は?種類や対策についてもご紹介

相続した不動産には、さまざまな税金が発生します。
とくに売却時には多額の利益が生じるため、税金対策しておくととてもお得です。
今回は、不動産売却で発生する税金や対策についてご紹介します。

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相続した不動産売却で発生する税金の種類とは?

相続したときに発生する税金は4種類あります。
1つずつ解説していきます。

譲渡所得税

不動産売却で出た利益に対して、課税される所得税です。
税率は、相続した不動産の所有期間によって変化します。
5年以下であれば30%、5年以上であれば15%です。

住民税

住民税も、発生した利益に対して課税される税金です。
こちらの税金も所有期間によって変化します。
5年以下であれば9%、5年以上であれば5%です。

印紙税

印紙税とは、不動産の契約時に発生する文書に課税されます。
印紙税は売買時の金額によって、2,000円から10万円に変化します。
他の税金に比べると、金額は少ない傾向です。

登録免許税

相続した場合、不動産の所有権を変更する必要があります。
その際の登録免許税も、税金に当てはまります。
金額としては、固定で不動産価格の0.4%です。

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相続した不動産売却の税金対策は?

相続した場合の不動産は、多額の税金が発生します。
たとえば4,000万円で売却し、譲渡所得が860万円だった場合は、349.4万円の税金が発生します。
そのため、この後ご紹介する特例や控除を使ったほうがお得です。
相続した際にできる対策としては2つの対策があります。

取得費の特例を使う

相続から3年以内であれば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が使えます。
こちらの特例を使用すれば、取得費に相続税をくわえて計算できます。
譲渡所得の金額が減るため、譲渡所得税や住民税が減少でき節税できます。

3,000万円特別控除を使う

売却した一戸建てに使える、3,000万円特別控除もお得に使える控除です。
3,000万円特別控除は、要件を満たしていれば譲渡所得の合計から3,000万円を引いて計算できます。
譲渡所得が3,000万をこえていなければ、譲渡所得税と住民税がタダになります。
控除を使うには、以下の条件に当てはまる必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされていない建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた方がいなかったこと

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まとめ

相続した場合の税金は、知っておくことで対策ができます。
所沢市周辺で、税金対策をしたければ弊社にご相談ください。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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