2022-05-31
不動産を相続した方のなかには、さまざまな理由から売却を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし不動産を相続してから売却までどのような流れになるのかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは所沢市で不動産売却を検討している方に向けて、相続した不動産を売却する際の注意点や売却の方法、媒介契約の種類についてもあわせてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産を相続し売却するときには、相続の状況によって手続きや方法が異なります。
単独相続とは一人で不動産や財産を相続することです。
このような場合は不動産を相続登記し名義人を変更することで、不動産売却を進めることができます。
現物分割とは複数の相続人が、土地や住宅、預貯金などをそれぞれ現物で財産を相続することです。
不動産も現物で一人が相続するため、売却時に話し合いなどを必要とせずに相続登記後に売却を進めることができます。
一つの不動産を複数人で相続し現金で分割したいときにおこなう方法のことを指します。
換価分割は「遺産分割協議」をおこない相続人の中から代表者を決め、相続登記後に不動産売却してから現金で分割するのが一般的な流れです。
注意点としては売却後のトラブルを防ぐために不動産の売却価格は相続人全員で話し合う必要があります。
相続で不動産売却をした場合にはいくつかの税金がかかるのも注意点のひとつです。
売買契約に必要な印紙税や相続登記に必要な登録免許税などのほかに、売却によって利益が発生した場合には所得税や住民税も課税されることがあります。
しかし居住用の中古住宅や相続した空き家を売却した場合には、控除制度が適用される場合もあるため上手に利用するのがおすすめです。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続登記をおこなった不動産を売却するには、仲介会社に売却を依頼する「仲介売却」と不動産会社が直接買い取る「買取」などの方法があります。
仲介売却は買主を探し売買契約が成立すると成功報酬として仲介手数料を支払う仕組みで、依頼するには仲介会社と媒介契約を結ばなくてはいけません。
媒介契約には、複数の会社と契約ができる一般媒介契約のほか、1社のみと契約を結ぶ専任媒介契約、仲介会社が見つけた売却先のみ取引ができる専属専任媒介契約の3種類があります。
時間をかけても納得できる価格で売却したい場合は一般媒介契約、スムーズに売却をしたい場合は専任媒介契約・専属専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。
一方築年数が古い空き家など売りにくい物件の場合は買取を検討するのも選択肢の一つといえるでしょう。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
相続で不動産売却する際には、相続の状況によって手続きの流れが異なります。
複数人で不動産を相続する場合にはトラブルを防ぐ注意点として、遺産分割協議でしっかり話し合うことを心がける必要があります。
相続した状況や不動産の状態など自分に合った売却方法や媒介契約を選んで、スムーズな不動産売却を進めてください。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。