2022-05-10
土地の一部を相続することになったり、一部だけを売却したい場合には「分筆」という方法をおこなう必要があります。
そこで、所沢市周辺で不動産売却をご検討中の方に、不動産売却における「分筆」についてご紹介していきます。
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分筆とは、1つの土地を分けて複数の土地にすることで、登記上での手続きが必要です。
分筆と似ている言葉に「分割」がありますが、分割は分筆と違って登記し直す必要はありません。
分筆の目的は主に、土地の一部を売却したり、別々の所有者として相続をしたいケースです。
反対に、複数の土地を1つの土地に戻すことを「合筆」と言います。
合筆は、土地を1つにまとめて管理したい場合などにおこないます。
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分筆をおこなうメリットとしては次のようなことがあります。
地目とは、「宅地」「農地」「山林」など土地の用途を区分することです。
土地を登記するうえで必要になってくるのが「地目」分けです。
1つの土地の場合は、地目を分けることはできませんが、分筆することでそれぞれ異なる地目を選択することができます。
たとえば、2つの土地に分筆した場合1つを「宅地」、1つを「農地」と別々に地目を登記できます。
土地を所有するうえで、固定資産税など税金がかかります。
もし、土地が道路に面していた場合、分筆によって道路に面する土地と面さない土地ができます。
その場合、道路に面さない土地は評価額が下がり、税金を安くすることができます。
一般に、道路に面している土地は評価額が上がり、税金が高くなると言われているからです。
一方で、分筆により土地が小さくなるなど、使い勝手が悪くなるというデメリットもあるため注意が必要です。
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実際に分筆をおこなうには以下の手順でおこないます。
分筆登記には、登記申請書、測量図、筆界確認書などの書類が必要になります。
手続きは個人でもできますが、一般的に土地家屋調査士に依頼して進めてもらいます。
また、分筆登記の申請から約1週間で手続きは完了し、登記完了証と登記識別情報通知書を受け取ることができれば、通常の売却方法が利用できます。
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不動産売却における分筆についてご紹介してきました。
売却をお考えの際は、ぜひご参考になさってみてはいかがでしょうか。
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