不動産売却における「分筆」とは?メリットや分筆方法もご紹介

2022-05-10

不動産売却における「分筆」とは?メリットや分筆方法もご紹介

土地の一部を相続することになったり、一部だけを売却したい場合には「分筆」という方法をおこなう必要があります。
そこで、所沢市周辺で不動産売却をご検討中の方に、不動産売却における「分筆」についてご紹介していきます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における「分筆」とは

分筆とは、1つの土地を分けて複数の土地にすることで、登記上での手続きが必要です。
分筆と似ている言葉に「分割」がありますが、分割は分筆と違って登記し直す必要はありません。
分筆の目的は主に、土地の一部を売却したり、別々の所有者として相続をしたいケースです。
反対に、複数の土地を1つの土地に戻すことを「合筆」と言います。
合筆は、土地を1つにまとめて管理したい場合などにおこないます。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における分筆のメリットとは

分筆をおこなうメリットとしては次のようなことがあります。

それぞれ別々の地目を登記できる

地目とは、「宅地」「農地」「山林」など土地の用途を区分することです。
土地を登記するうえで必要になってくるのが「地目」分けです。
1つの土地の場合は、地目を分けることはできませんが、分筆することでそれぞれ異なる地目を選択することができます。
たとえば、2つの土地に分筆した場合1つを「宅地」、1つを「農地」と別々に地目を登記できます。

税金を安くできる

土地を所有するうえで、固定資産税など税金がかかります。
もし、土地が道路に面していた場合、分筆によって道路に面する土地と面さない土地ができます。
その場合、道路に面さない土地は評価額が下がり、税金を安くすることができます。
一般に、道路に面している土地は評価額が上がり、税金が高くなると言われているからです。
一方で、分筆により土地が小さくなるなど、使い勝手が悪くなるというデメリットもあるため注意が必要です。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における分筆の方法

実際に分筆をおこなうには以下の手順でおこないます。

  • 法務局などで測量図や公図の確認
  • 分筆案の作成
  • 立ち会いによる境界の確認
  • 境界標を設置
  • 分筆登記をおこなう

分筆登記には、登記申請書、測量図、筆界確認書などの書類が必要になります。
手続きは個人でもできますが、一般的に土地家屋調査士に依頼して進めてもらいます。
また、分筆登記の申請から約1週間で手続きは完了し、登記完了証と登記識別情報通知書を受け取ることができれば、通常の売却方法が利用できます。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却における分筆についてご紹介してきました。
売却をお考えの際は、ぜひご参考になさってみてはいかがでしょうか。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

042-978-6787

営業時間
09:00~19:00
定休日
-

売却査定

お問い合わせ