2022-04-12
マンションの所有者であれば、管理費や修繕費が毎月請求されているのではないでしょうか。
そこで、今まで支払ったマンション管理費と修繕費は売却時に返還されるのか気になるところです。
今回は、マンションの売却について調べておられる方に、マンションの管理費とは何か、修繕費との違いや売却のタイミングについてご紹介します。
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管理費とは、マンションを維持・運営していくための費用であり、共有部分の清掃やエレベーターの管理など日常的な管理に使われる費用のことです。
修繕費も管理費と使用目的は同じですが、不測の事態が発生した場合に修繕や工事費用にあてられるお金になるため、長期間に渡って計画的に考えられた管理組合のための費用となります。
では、売却した場合は払い戻して貰えるのでしょうか。
結論から申しますと、一度支払った管理費や修繕費が戻されることはありません。
これは、マンションの管理規約により返還請求はできないとされています。
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マンションを売却する場合はいつのタイミングが良いのでしょうか。
タイミングとして適しているのは、修繕費が値上がりする前です。
修繕費の値上がりする時期は、マンションを購入時に渡された長期修繕計画書で確認することができます。
管理費は、基本的に値上がりすることはありません。
しかし、災害など何らかの理由により値上がりするケースもあります。
では、管理費や修繕費を滞納していた場合は売却することはできるのでしょうか。
滞納をしていても売却することは可能です。
しかし、売却の際は滞納している事実を重要事項説明の中で提示する必要があります。
事実を隠したまま売却した場合は、損害賠償などを請求されることがあるため注意が必要です。
買主は、売主が滞納した管理費を負担することになるため、あらかじめ売り出し金額から値引きして販売することになります。
もし滞納していた場合は、まず管理組合から電話や書面で催促がきます。
それでも、滞納が続く場合は、口座の差し押さえや法的措置がとられることもあります。
こうした事態になる前に売却を検討してみるのも良いかもしれません。
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売却時のマンション管理費と修繕費の返還と、売却のタイミングについて解説しました。
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