2022-04-05
不動産を売却するとさまざまな税金を支払う必要があります。
どのような税金をいつ支払うのかわからないが故に資金計画が難しいとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは所沢市で不動産の売却を検討している方に向けて、不動産を売却するときにかかる税金の種類や譲渡所得税、住民税についてもあわせてご紹介します。
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不動産を売却するときにかかる税金は大きく2つに分けられます。
1つは売却によって譲渡所得があったときにかかる譲渡所得税、2つ目はその他の税金です。
譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税の3種類の税金の総称として呼ばれています。
その他の税金は、売買契約に必要な印紙税、登記の名義変更にかかる登録免許税、仲介手数料の消費税の3種類です。
不動産の売却を仲介でおこなった場合には、その他の税金は必ず納めなければならない税金ですが、譲渡所得税は譲渡所得がなければ課税されません。
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譲渡取得税とは、売却によって譲渡所得があった場合に課税される所得税・住民税・復興特別所得税のことです。
譲渡所得が発生しているかどうかは以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却価格-(取得費用+売却費用)
取得費用には売却した不動産の購入代金や仲介手数料、税金などが含まれます。
また売却費用は売却にかかった仲介手数料や税金などです。
売却価格からこれらの費用を差し引いた金額がプラスであれば、譲渡所得があったということで譲渡所得税が課税され、マイナスであれば課税されません。
譲渡所得税額は「譲渡所得額×税率」で算出できます。
税率は所得税・住民税・復興特別所得税を合わせた税率で計算し、不動産を所有していた期間によってその税率は異なるため確認が必要です。
また所有期間は売却した年の1月1日時点が判断基準となるため注意が必要です。
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住民税とは都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金のことです。
住民税は前年の所得に対して税率が適用されるため、不動産の売却で譲渡所得があった場合には翌年の住民税が増えることになります。
譲渡所得税の所得税や復興特別所得税は確定申告後に納税しますが、住民税は翌年の住民税額に反映する仕組みです。
会社員の方で特別徴収を選択した方は給与から天引きされますが、給与所得以外の方は自治体から送付される納付書で納めましょう。
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不動産を売却したときには、状況によって最大6種類の税金がかかるケースもあります。
それぞれ納めるタイミングや金額が異なりますので、不動産の売却を検討している方は事前に必要な税金を確認し資金計画を立ててみると良いのではないでしょうか。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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