2022-03-08
将来、介護施設入所費用や医療費を捻出するなどの理由により不動産を売却しようとしたとき、認知症などにより判断能力が不十分であると判断されれば売買契約はできません。
そのような状況で、自分の代わりを任せられる方をあらかじめ決めておける制度を「任意後見制度」といいます。
今回は、この任意後見制度とは何か、締結方法、費用などをご紹介します。
所沢市周辺の不動産をお持ちの方も、将来への備えとして参考にしてみてください。
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任意後見制度とは、元気なうちに将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分で選んだ信頼できる方(任意後見人)に委託する内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
法律上の後見制度にはもうひとつ法定後見制度もありますが、法定後見制度はすでに判断能力が不十分な状態であるため自分で後見人を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度になので、自分が元気なうちに、信頼できる方に後見人になってもらうには、任意後見契約が必要となります。
原則、成人であれば誰でもなれますが、破産者や任意後見を頼む本人と訴訟をした者、不正な行為をする可能性がある者はなることができません。
親族や友人、弁護士、司法書士、社会福祉の専門家など、自分の信頼できる方を任意後見人にすることができます。
将来、介護施設入所費用や医療費を捻出するなどの理由により、不動産を売却するしかるべき理由があった場合でも、認知症などで判断能力が不十分な状態では、売買契約を有効に成立させることができません。
そのようなとき、本人が自ら住居用不動産の処分権限を与えている任意後見人であれば、本人の生活を守るために、代理での手続きが可能なのです。
自分が元気なうちに、信頼できる方にあらかじめ頼んでおくことで、安心して老後を迎えることができるというわけです。
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老後の不安への備えともなる任意後見契約の締結方法と、必要書類、作成費用の目安をご紹介します。
任意後見契約は、本人の意思を確認しながら「財産の管理」「介護や生活面の手配」といった内容で公証人の適切なアドバイスのうえ、公正証書でおこないます。
本人と任意後見受諾者の印鑑登録証明書または顔写真付身分証明書と住民票、および本人の戸籍謄本
基本的な費用は下記のとおりです。
※病気などで公証役場へ行かれず、公証人の出張にて公正証書を作成するには別途費用がかかります
任意後見契約の内容は当事者双方の合意により自由に決められるので、委託したい内容を事前に考えておくと良いですね。
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老後の生活や自分の財産を一番信頼できる方に託すことのできる任意後見制度。
老後の不安への備えとして検討してみてはいかがでしょうか。
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