不動産売却をして住み替えを行う際の税金についてご紹介

2022-03-01

不動産売却をして住み替えを行う際の税金についてご紹介

この記事ではマイホームの住み替えをおこなう際にかかる税金や、活用できる特例・控除の種類などについて解説していきます。
所沢市エリアで不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却をして住み替えをおこなう際の税金の種類について

住み替えは売却と購入を並行しておこなっていくため、それぞれでかかる税金の種類についてみていきます。

不動産売却時

【譲渡所得税】
所得税・住民税・復興特別所得税、この3つの総称のことを譲渡所得税と言います。
譲渡所得税の求め方
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
税率
税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年未満の場合は、短期譲渡所得。
5年以上所有している場合は、長期譲渡所得となります。
それぞれの税率は
短期譲渡所得
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
長期譲渡所得
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%

  • 印紙税・・・契約書に収入印紙を貼り付けることで納付する税金
  • 登録免許税・・・不動産の名義変更にかかる税
  • 消費税・・・不動産会社への仲介手数料などにかかる税金

不動産購入時

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税
  • 不動産取得税

住宅を取得した時にかかる税金

弊社が選ばれる理由|お客様の声一覧

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マイホーム住み替え時に活用できる税金に対する特例について

不動産売却時

3,000万円特別控除
売却時に利益が出た際には譲渡所得税を納める必要があります。
売却するのがマイホームの場合には、特例で最高3,000万円までの特別控除が認められます。
軽減税率の特例
住み替え時、これまで住んでいたマイホームを売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超え、一定の要件に当てはまれば税率が軽減されます。
マイホームの買い替え特例
売却したマイホームと同じか、高い物件を買った場合には、譲渡益に対する課税を繰り延べることができます。
安い物件を買った場合には、その差額について通常の譲渡所得税より低い税額で課税されます。

不動産購入時

住宅ローン控除
住宅ローンを利用して家を購入した場合、10年間(または13年間)は住宅ローンの年末残高の最大1%が所得税から差し引かれて還元される制度です。
家の面積や所得などにも条件があるため、適用されるかどうか確認しておく必要があります。

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まとめ

今回はマイホームの住み替え時にかかる税金や活用できる特例・控除についてご紹介しました。
住み替えの際のご参考になれば幸いです。
所沢市を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、「絆家不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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