2022-01-18
親が亡くなったあとに、その不動産を相続する方は少なくないでしょう。
しかし、使い道がなく空き家になってしまったので売却したいけど、売却時の費用が気になる方も多いのではないでしょうか?
相続した空き家を売却した際には、3,000万円まで控除される特例があります。
そこで今回は、所沢市で空き家の売却を検討している方に向けて、相続した空き家に適用される特例の要件をくわしく解説します。
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相続した空き家を売却する際にかかる費用はどれくらいなのか、疑問に思う方も多いでしょう。
譲渡所得税や仲介手数料、相続登記費用など、相続した空き家の売却時にはこのような費用がかかります。
しかし、空き家を売却した際の譲渡所得税には「3.000万円特別控除」という空き家特例があります。
譲渡所得税とは、売却金額が購入時の金額より上回り利益が出た場合に課税されるもので、計算方法は「売却金額-(購入金額+諸経費)×税率」です。
そして空き家特例は、この譲渡所得から最高3,000万円まで控除してくれるという特例なのです。
計算式は「売却金額-(購入金額+諸経費)-3,000万円×税率」
たとえば、売却金額6,000万円・購入金額2,000万円・諸経費200万円だったとしましょう。
その場合、特例なしだと6,000万円-(2,000万円+200万円)×20%(所得税と住民税の税率)で、760万円の所得税がかかります。
これに空き家特例が適用されると、6,000万円-(2,000万円+200万円)-3,000万円×20%で、160万円となるのです。
600万円もの差があり、これだけ税金を減らせることはとても大きなポイントになるでしょう。
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空き家特例が適用されると税金を減らすことができますが、適用されるには一定の要件を満たしている必要があります。
これらの要件を満たしていた場合は、空き家特例を受けることが可能なので、しっかり確認しておくことが大切です。
また適用期限があり、平成28年4月1日~令和5年12月31日までに売却した場合に限るので注意しましょう。
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空き家特例は、要件を満たし適用されると、場合によっては大きな額の税金を減らすことが可能です。
相続した空き家の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてスムーズな売却をおこないましょう。
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