2022-01-11
不動産売却をしたら、確定申告は必要なのでしょうか。
不動産売却後の確定申告は、売却益によって必要なケースと不要なケースがあります。
今回は、不動産売却をご検討中の方や売却をされた方に向けて、確定申告が不要になるケースと、もし忘れた場合のリスクと対処法をご紹介します。
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そもそも確定申告とは、1年の所得を申告しその所得に応じた税金を納めることです。
つまり、不動産売却における確定申告は、譲渡所得と呼ばれる所得を申告し譲渡所得税を納めることです。
譲渡所得とは、不動産売却によって得られた所得のことで、給与所得などとは別に申告が必要です。
譲渡所得は、単に売却額ではなく売却価格から取得費や売却にかかった費用を差し引いて計算します。
この譲渡所得がマイナスになるのであれば、確定申告は必要ありません。
たとえば3,500万円で売却できたとしても、購入時の価格が4,000万円であれば譲渡所得はマイナスになるので、確定申告は不要になります。
しかし譲渡所得がマイナスになる場合も、条件を満たせば譲渡損失の特例によって、すでに納税した所得税が還付されることもあります。
特例を利用して所得税の還付を受ける場合は、譲渡所得がマイナスであっても確定申告が必要になります。
また譲渡所得がある場合も条件を満たせば、3,000万円の特別控除の特例が受けられます。
譲渡所得が3,000万円以下であれば結果的には税金は発生しないという特例ですが、利用するためには確定申告は必要です。
不動産売却によって確定申告が必要なのか、不要なのかについては国税庁のホームページからも確認できます。
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不動産売却をして、確定申告を忘れた場合や、放置してしまった場合どのようなペナルティがあるのでしょう。
確定申告が不要だと思い込んで、うっかり忘れた場合は無申告という扱いになります。
納税は国民の義務ですので、無申告の場合は延滞税が加算されるなどのペナルティがあります。
事業をされている場合は、無申告は信用問題に関わり、銀行の融資を受けられなくなるなどのリスクもあります。
確定申告を忘れた場合の対処法は、できるだけ早く、気がついた時点で確定申告をおこなうことです。
また期限から1か月以内に申告するか、期限内に申告する意思があったと認められた場合は、無申告による加算税がかからないケースもあります。
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不動産売却では、地価の上昇などで購入額よりも高く売却できた場合など、譲渡所得がプラスになり確定申告が必要になります。
確定申告をしないことでペナルティが課されたり、税金の還付が受けられないこともあるので、必要か不要かの判断は慎重におこないましょう。
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