不動産を売却する際の契約不適合責任とは?瑕疵担保責任とはどこが違うの?

2021-12-07

不動産を売却する際の契約不適合責任とは?瑕疵担保責任とはどこが違うの?

不動産を売却する際の「瑕疵担保責任」は、民法改正によって「契約不適合責任」という名称に改められました。
内容も見直されています。
この記事では、不動産の売却を考えている方に向けて、契約不適合責任とは何かについて、また瑕疵担保責任とはどう違うのかについて解説します。

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不動産売却をする際の契約不適合責任とは?注意点も

<不動産を売却する際の契約不適合責任とは?>

契約不適合責任とは、不動産を売却する際に、売却した不動産の内容が契約の内容に適合していない場合は、売主側が債務不履行の責任を負うというものです。
引き渡し後に契約書に明記されていない雨漏りなどの不具合が見つかった場合は、買主が売主に契約解除や損害賠償請求などをすることができます。

<契約不適合責任についての注意点とは?>

契約不適合責任では、買主の権利行使の期間について「買主が不具合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知すれば足りる」としています。
つまり、買主が数年経過後に不具合を見つけたケースでも、1年以内に売主に通知すれば権利が保全され、責任追及できることになります。
そのため、契約書において適切な責任の期間を定めておくことが重要です。
また、中古物件の売却の際など、買主が不具合を知ったうえで購入する場合は、売主がその不具合について一切の賠償責任を負わないということを、契約書に明記しておく必要があります。

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不動産売却をする際の契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

契約不適合責任は、2020年4月の民法改正以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
内容はどのように変わったのかを見ていきましょう。
瑕疵担保責任とは、不動産売却の際に売却した不動産の「隠れた瑕疵」に対して売主が負う責任を示していました。
瑕疵が隠れていたかどうかがポイントであったため、立証するのが難しいという点が問題でした。
瑕疵とは、雨漏りやシロアリの被害などの不動産の欠陥のことを示しています。
民法改正後の契約不適合責任では、「隠れた瑕疵か」という点が問題ではなく、「契約書にその内容が書かれているかどうか」がポイントです。
買主が不動産の不具合を知ったうえで契約する場合は、契約書に明記しておくことで、売主にその不具合の責任が生じなくなります。
瑕疵担保責任よりも、責任の判断基準が明確化されたと言えるでしょう。

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まとめ

不動産売却をする際は、不具合や責任の期間について契約書に明記しておくことが大切です。
不動産売却におけるトラブルを防いで、円滑な不動産売却につながるでしょう。
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