2021-11-30
遺産相続では預金などの現金だけでなく、被相続人が住んでいた自宅マンションを相続するケースも多くあります。
自宅マンションを相続する場合、一戸建てと比較して計算方法がやや複雑になります。
今回は、相続したマンションの相続税について計算方法や、マンション相続の注意点をご紹介します。
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マンションの相続税を計算するときは、相続税評価額を使用します。
相続税の計算方法としては、建物部分と土地部分の相続税評価額をそれぞれ算出し、合算して計算します。
まず、土地部分の計算方法ですが、マンションは一戸建てと異なり、土地がすべて自分のものではなく、マンション全体の敷地の持ち分割合が決められています。
そのため、土地の相続税評価額の計算方法はマンションの敷地全体の評価額×持ち分割合となります。
マンションの敷地の評価額は、路線価方式で計算します。
路線価とは、道路に面している敷地の評価額のことです。
次に建物部分の相続税評価額ですが、固定資産税の計算に使用される固定資産税評価額と同じ額です。
土地だけでなく、マンションに住んでいる場合、建物の一部も共有しています。
マンションの住戸は専有部分ですが、エントランスや駐車場は共有部分になり、住民全員の財産になります。
固定資産税評価額には、共用部分についても一人の住民あたりに割り当てられた評価額が含まれています。
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次に、マンションを相続するときの注意点についてご紹介します。
マンションを相続すると相続税が高額になることも多いので、節税対策をすることをおすすめします。
まず、相続税には基礎控除が設けられており、この額を超えなければ申告の必要はありません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人で計算されます。
さらに配偶者の遺産を相続する場合、配偶者控除が適用され1億6,000万円までは課税されません。
またマンションは、小規模宅地等の特例が利用できます。
この特例では、相続したマンションに配偶者や同居人がそのまま住み続ける場合に適用可能で、相続税の大幅な減税が可能です。
そのほかに注意点として、相続したマンションをどう活用するか考えることも大切です。
マンションの主な活用方法としては、そのまま住み続けるのか、売却するか、賃貸に出すかの3つの選択肢があります。
遠方であるなどの理由から空き室のまま放置すると、維持費がかかるうえに、室内の劣化が進むので、活用方法は早めに検討しましょう。
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相続したマンションには相続税がかかりますので、事前におおまかな額を把握できれば安心です。
相続したマンションの活用方法も含めて、親族や家族で話し合っておくことが大切ですね。
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