2021-11-23
「住宅ローンの返済が苦しい」などの理由から不動産売却を検討する際、大きな課題となるのが転居にかかるお金です。
転居の際に必要なお金は決して安くはないため、債務者にしてみれば大きな負担になることでしょう。
しかし任意売却をおこなえば、場合によっては引っ越し費用をもらうことができ、金銭的な負担も軽減できるかもしれません。
そこで今回は、任意売却した場合、どのようなときに引っ越し費用がもらえるのか、ポイントや注意点について解説します。
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通常、強制的に売却の取引がおこなわれる競売では、立退料が支払われることはほぼないでしょう。
しかし、任意売却は競売とは異なり、債権者との交渉次第で引っ越し費用がもらえる可能性があります。
金融機関などの債権者は、できるだけ多くの住宅ローンを回収するため、債務者に対して引っ越し費用を捻出し、早く退去してもらうことが狙いです。
債権者が、売却価格から経費として配分を認めた場合に限り、約10〜20万円の代金を負担してくれます。
ただし、予想よりも売却価格が安く、債権者の回収できる額が減ってしまう場合、代金の支払いを渋る可能性も考えられます。
任意売却は引っ越し費用がもらえる可能性があるというだけで、必ずもらえるものではないことを覚えておきましょう。
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「できれば引っ越しにかかるお金を出してもらって、早く生活を立て直したい」というのが債務者の本音だと思います。
しかし、引っ越しできる十分な貯蓄や、換金できそうな車や貴金属などを所持していると、経済的な余裕があるとみなされ、費用の捻出は認められないでしょう。
一方、引っ越し費用がもらえるケースは、資金や売却できる財物がなく、経済的に余裕がないと理解してもらえた場合です。
また、債権者との信頼関係を築いたり、交渉にあたる不動産会社の交渉力もポイントになります。
ただし、引っ越し費用の捻出が認めてもらえた場合に注意しなければならない点は、代金が支給されるタイミングです。
代金は不動産を引き渡したあとに支給されるため、何かしらの手段でまとまったお金を先に用意しておく必要があります。
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任意売却で引っ越し費用がもらえるケースとして、債権者との信頼関係や交渉力がとても重要です。
また、自身の所有している不動産がどのくらいの価格で売れそうか、事前に調べておくこともおすすめします。
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