2021-10-12
マイホームを売却する際、購入時に入った火災保険の解約方法についてお悩みではありませんか?
火災保険の解約タイミングはいつなのか、一括で支払ったけど保険料の返還はされるのか、気になりますよね?
そこで今回は、埼玉県所沢市エリアで不動産売却をお考えの方に向けて、火災保険の解約方法やタイミングなどについて解説します。
解約前にチェックして、取りこぼれのないようにしましょう。
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マイホームを購入するときに、不動産会社や金融機関から勧められて火災保険に加入された方は、多いのではないでしょうか?
しかしながら不動産売却時の火災保険の解約の際には、不動産会社も金融機関も関与しないため、ご自身で解約手続きをおこなわなければなりません。
また自動的に解約されるわけではない点にも、注意が必要です。
まずはご自身で加入している火災保険を確認してみましょう。
火災保険の解約時には、保険証券を用意の上、火災保険を取り扱っている代理店へ電話します。
電話で解約の意思を伝えると、郵送で解約の書類が一式送られてきます。
署名、捺印し返送することで、解約手続きは完了です。
その際に記載する解約日については、必ず売却物件の引き渡し後に設定します。
火災保険の返戻金と解約のタイミングについては、のちほど解説します。
住宅ローンを組む際に、金融機関が質権を設定している場合は、注意が必要です。
質権とは、住宅ローンの借り入れの担保として、火災保険の「保険金請求権」や「返還保険料請求権」に対して質権の設定をすることをいいます。
万が一ローンの完済前に火災が原因で保険金が支払われることになっても、契約者ではなく金融機関に振り込まれ、ローンの回収に充てられます。
質権の設定された火災保険は、契約者であっても勝手に解約できません。
なぜならば保険証券は金融機関が保管しており、火災保険を解約するためには、金融機関がもっている質権を抹消しなければならないからです。
手順は以下のとおりです。
実際の質権解約手続きについては、事前に金融機関へお問い合わせしてみてくださいね。
火災保険は、オプション等もいれるとさまざまな災害に対応しているのをご存じでしょうか?
なかには誤って壊してしまった窓ガラスや、テレビまで補償してくれる保険商品もあります。
これまでに台風や水災害などで、修理しないまま放置している箇所はありませんか?
バルコニーの庇の一部が破損している、塀が壊れているなど、保険の対象になる損害については、火災保険でまかなえる場合があります。
他にも故意に壊されたものでなければ、保険の対象になる場合もありますので、一度保険会社へ確認してみましょう。
保険会社によって補償内容や範囲、特約など異なりますので、今一度チェックしてみてくださいね。
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火災保険の満了前に不動産売却をする場合は、残った契約期間分の保険料が返還されます。
ただしいくつか条件があるので、チェックしてみましょう。
以上の条件が揃うことで、残った期間の火災保険料が返還されるというわけです。
解約返戻金は、保険会社が定めた未経過料率に基づき、計算します。
未経過料率とは、保険契約時からの経過年数に応じて返金額を計算するための特殊な係数です。
長期一括支払いで解約する場合は以下のとおりです。
解約返戻金=長期一括保険料×未経過料率
現在の火災保険は最長10年契約(2015年9月末までの契約であれば最長36年間)ができるため、マイホーム購入から10年(または36年)経過せずに売却した場合は、未経過料率に応じた返戻金が返還されます。
未経過料率は各保険会社ごとに定められていますので、個別に問い合わせる必要があります。
火災保険に付帯できる、地震保険の最長保険期間は5年です。
こちらも途中解約の場合は、未経過料率に応じた返戻金を受け取れます。
地震保険は都道県ごとで保険料にバラツキがあり、地域によっては保険金額が高くなる場合も。
地震保険の未経過料率はどの保険会社でも同一ですが、合わせてチェックしておくとよいでしょう。
火災保険解約時の保険金の返還タイミングは、解約の書類到着後およそ1週間~10日前後が目安です。
ただし書類の不備などがあると、遅れることもあるため注意してくださいね。
また、保険会社へ解約の連絡を入れたタイミングではなく、保険会社が解約請求の書類を受理してからの日数になります。
各代理店で返還日数も異なるため、お急ぎの方は事前にチェックしておくとよいでしょう。
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最後に火災保険を解約するタイミングについて、チェックしておきましょう。
火災保険を解約する場合は、必ず引き渡し後に設定しましょう。
もし先に引っ越し先が決まり、売却物件が空室状態であっても絶対に火災保険を解約をしてはいけません。
その理由について解説します。
売買契約を締結後、不動産を引き渡す前に売却物件が火災に遭い焼失したら、売主と買主どちらがそのリスクを負うのかご存じでしょうか?
これは民法の「危険負担」という考えが適用されます。
危険負担とは、不動産売買のような双務契約(2つの債務が対等関係にある契約)において、一方の債務が、債務者の帰責性(責任)なく履行できなくなった場合に、他方の債務をどちらが負担するのかという問題のことをいいます。
たとえばAさんが埼玉県所沢市の不動産をBさんに売却する場合で考えてみましょう。
引き渡し前に、火災に遭い目的の不動産が焼失した場合、どちらがその債務を負担するのか?ということです。
売主Aさんに責められるべき理由や落ち度がない状態で、不動産が焼失し、引き渡しができなくなったとします。
この場合、買主Bさんは売主Aさんへの代金支払債務の履行を拒むことができるのです。
要するに引き渡す前に火災で不動産が焼失してしまったら、そのリスクはAさんが負うことになるのです。
そのため引き渡し前に火災保険を解約してしまうと、不動産を失ったうえ、売却金額も入ってこないため、Aさんの損失額は多大なものになるでしょう。
よって火災保険は、自分自身の身を守るためにも、必ず引き渡し後に解約しましょう。
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不動産を売却するときには売却の手続きに加え、新しい住まい探しや、引っ越しなど、さまざまな手続きがあります。
火災保険の解約は、期限を過ぎてもとくにペナルティはないため、ついつい後回しにしがちです。
売却後の不動産に火災保険を掛け続けても、補償されないうえ、返還金額も減るためマイナスでしかありません。
所沢市エリアで火災保険の手続きや、不動産売却についてお悩みの方は、絆家不動産までお気軽にご相談くださいませ。